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◆同族会社とは?
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3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている会社を同族会社といいます。 ここで、「3人」と書きましたが、家族や従業員に株式を持たせることで同族会社からはずれてしまうようでは不公平が生じますので、親族関係や雇用関係等にある人々をひとまとめのグループとして、3つ以下の株主グループによって株式の50%超を保有されているか否かで判定することとされています。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆同族会社には厳しいルールがあります
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同族会社には、一般的な会社よりも厳しいルールが適用されます。
第1に、法人税の負担を不当に減少させていると認められるものがある時は、その行為・計算を否認できるとされています。これを「同族会社の行為・計算の否認」といいます。
第2に、会社が配当金などの支払いを抑制し、一定限度を超えて所得を留保した場合に、税額が加算されます。これを「留保金課税」といいます。
第3に、同族会社の一定の従業員は、法人税法上は役員に含められたり、使用人兼務役員になれないなど、役員について厳しい取り扱いがあります。
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◆平成18年度の税制改正で、留保金課税制度が見直されています
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これまで、留保金課税が適用されていなかった設立後10年以内の中小企業者や自己資本比率50%以下の中小法人にも留保金課税の適用があります。
また、留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とすることとされています。
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