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◆損金が計上されるタイミングは遅い?
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費用と損金の違いについては、先に解説しましたが、費用と損金の間には、その計上時期にも違いがあります。 ここでは、損金をどの時点で計上すべきかについて考えてみましょう。 法人税の計算をしていると、会計上は費用を計上しなければならないのに、税務上の損金算入の時期は、もっと後の事業年度になってしまうということがよくあります。 ただでさえ安くない法人税ですが、費用がなかなか損金と認められず、いっそう税負担が大きくなってしまいます。
この原因のひとつとして、費用と損金の間に、その計上時期についての根本的な考え方の違いがあることを知っておきましょう。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆債務確定主義によって認識される損金
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一般に、会計上の費用の計上は、発生主義によって行われます。 発生主義の考え方によると、費用は収益の計上と歩調を合わせて計上されます。収益計上時期とのバランスをとるために、合理的な見積もり計算によって、費用をあらかじめ計上しておくこともあります。 経済実態にマッチした計上時期といえるでしょう それに対して、税務上の損金の計上は、債務確定主義によって行われます。 債務確定主義とは、法的に支払い義務が確定した時点で損金を計上するという考え方です。 経済実態として費用が発生していても、債務が確定していなければ損金を計上することはないのです。 ◎債務確定のための3要件 (1)債務が成立していること。 (2)具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3)金額を合理的に算定することができるものであること。
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