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◆売上原価の計算方法
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決算にあたっては、売上原価の算定を行いますが、販売した商品や製品の原価をひとつずつ数えて積み上げていくわけではありません。 前期末に所有していた在庫と、期中に購入した商品(又は製造した製品)の取得価額の合計額を、期末在庫と売上原価に振り分ける作業で算定します。
これを計算式で示せば、次のとおりです。 商品売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 − 期末商品棚卸高
製品売上原価 = 期首製品棚卸高 + 当期製品製造原価 − 期末製品棚卸高
期首商品棚卸高と当期商品仕入高は、前期の帳簿と期中の購入の記録から明らかですから、決算の作業において期末商品棚卸高を算定すれば、売上原価の額が求められます。 算式の期末商品棚卸高・期末製品棚卸高の金額が大きくなれば、商品売上原価・製品売上原価(損金)の金額は小さくなります。 反対に、上記算式の期末商品棚卸高・期末製品棚卸高の金額が小さくなれば、商品売上原価・製品売上原価(損金)の金額は大きくなります。
法人税を少なくするためには、期末商品棚卸高・期末製品棚卸高の金額をなんとか小さくできないものかと考えることになります。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆「原価法」と「低価法」
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棚卸資産の評価基準として、「原価法」と「低価法」の2つがあります。
「原価法」とは、期末時点で保有する在庫を取得原価で評価する方法をいいます。この場合、期末時点で保有する在庫について、取得時から値下がりしていたとしても、その値下がりについて損失を計上することはありません。
一方、「低下法」とは、取得原価と期末時点での時価(時価とは期末時点での取得に通常要する価額です)とを比較して、いずれか低い方の価額で在庫を評価する方法をいいます。在庫の価値が取得時よりも下がっているのであれば、早期に値下がり損失を認識する方法です。
低価法によって棚卸資産を評価すれば、売上前に在庫の値下がり損失を計上することになりますので、毎年の利益は原価法によった場合よりも小さくなります。当然、法人税額も小さくなる傾向にあります。
一般的には低価法が有利な方法であるといえるでしょう。
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◆棚卸資産の評価方法
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棚卸資産の評価基準として、原価法を採用した場合でも、低価法を採用した場合でも、決算日までに取得した棚卸資産の取得価額を、期中の売上に対応する部分と期末の在庫に対応する資産とに配分しなくてはなりません。
この配分方法には、8つの種類があります。会社は、このなかからひとつを選択します。
棚卸資産の評価方法は、期末の棚卸資産の評価額を算定するための一定の仮定ですので、実際に商品が選択した方法(例えば先入先出法)によって払い出されているかどうかは関係ありません。
○個別法・・・・・各在庫を個別に管理するものとします
○先入先出法・・・古い在庫から払い出すものとします
○後入先出法・・・新しい在庫から払い出すものとします
○総平均法・・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
○移動平均法・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
○単純平均法・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
○最終仕入原価法・最後に仕入れた単価で在庫を評価します
○売価還元法・・・在庫の売価に原価率を乗じて在庫を評価します
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◆取得価額には付随費用を含めます
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期中に購入した棚卸資産の取得価額には、購入対価に加えて、付随費用が含められます。 これを算式で示せば、次のとおりです。 棚卸資産の取得価額 = 購入対価 + 付随費用
購入対価だけを取得価額としてしまいがちですが、付随費用を販売費及び一般管理費として、支出した事業年度の経費(損金)として処理することは、原則として認められません。
棚卸資産を購入する時に発生する付随費用としては、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、検収費、保管費などがあります。
引取運賃などは、運送会社からの請求書でその金額を簡単に把握できますが、保管費に減価償却費が含まれる場合など、その計算が非常に複雑で面倒です。
なお、これらの付随費用うち、買入事務費や検収費のように、棚卸資産取得後に会社内で発生する間接付随費用については、その額が、棚卸資産の購入対価の3%以内である場合には、取得原価に算入しないことも法人税法上認められています。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆棚卸資産の評価方法の届出書を税務署に提出します
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会社は、棚卸資産の評価方法を選択することができますが、あらかじめこれを税務署に届け出ることが必要です。 届出の方法は、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出することで行います。
通常は、会社を設立してから、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。
もし、届出書を提出しなかった場合には、最終仕入原価法を選択したことになります。最終仕入原価法は、期末在庫の計算が最も簡単な方法ですから、これを選択することで特段の不利益は生じません。
いったん選択した評価方法を変更することも可能です。
評価方法を変更する場合には、変更しようとする事業年度が始まるまでに、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署に提出します。
ただし、評価方法の変更はいたずらに許されるものではありません。現在の評価方法を採用してからおおむね3年経過していることが条件とされています。棚卸資産の評価方法を変更することで、毎期の売上原価の額を操作することができないようになっているのですね。
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