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◆圧縮記帳とは
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会社が固定資産を取得する場合に、国から補助金を受けられるケースがあります。国が政策として、特定の固定資産の取得を促進している場合があるのです。
会社が1,000万円の設備投資をするにあたって、国から同額の補助金を受け取った事例を考えてみましょう。
当然のことですが、会社が受け取った補助金は益金として法人税の課税対象となります。もし、法人税等の税率が40%と仮定すると、会社の手許に残る補助金の額は、本来交付された金額の60%だけになってしまいます。これでは、国が会社に対して補助金を交付する効果も60%になってしまいます。補助金に対して法人税が課されるため、補助金を受けても計画通りの設備投資ができないという事態もおこってしまいます。
そこで、会社が受け取った補助金に対して、法人税が課されないための工夫が求められます。
固定資産圧縮損という損失(損金)を計上します。実際に、取得した固定資産に毀損や滅失が生じているわけではないのですが、税額を少なくするためだけの経理上の処理として損失を計上するのです。
その結果、国から受け取った補助金は益金算入されますが、固定資産圧縮損を同額計上して損金算入することで、法人税等がかからないことになります。会社は、受け取った補助金全額を固定資産の取得に振り向けることができます。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆圧縮記帳は課税の繰り延べでしかありません
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圧縮記帳は会社の税負担を一時的に軽減するものでしかないことに注意が必要です。
圧縮記帳した場合には、固定資産の取得価額を同時に減額します。
このため、毎年計上される減価償却費は、圧縮記帳しない場合に比べて小さな金額となります。
圧縮記帳した事業年度から、機械装置の減価償却が終了する事業年度までの所得金額の累計額を比較すると(残存価額がゼロであると仮定して)、両者は同額となります。
つまり、圧縮損を計上することで一時的に損金算入額が膨らみますが、以後毎年計上する減価償却費の額が減少するため、長い目で見ると、圧縮損は帳消しになってしまいます。このため、圧縮記帳は、課税の繰り延べ効果を有するに過ぎないといえます。
土地のように、減価償却を行わない資産については、減価償却を通じて圧縮損が帳消しになってしまうことはありません。ただし、将来の売却時点において計上する売却益が、圧縮損を計上した金額だけ膨らみます。結局、この場合も圧縮記帳は課税の繰り延べの効果を有するだけです。
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