|
◆損金算入が認められない交際費
|
|
|
顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。
しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。それでは、税収を確保することも難しくなります。また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。 そこで、税法上は、交際費の損金算入は限定されています。
|
|
消費税申告と還付の極意があります。

|
|
◆税務上の交際費とは
|
|
|
交際費は、会計上はあきらかに費用となりますが、法人税の計算にあたっては、原則として損金に算入されません。つまり、交際費を支出しても税金は少しないということです。
税務上の交際費は次のように定義されています。 交際費の定義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。
(租税特別措置法第61条の4第3項) 上記の条件に合致する支出であれば、経理処理上、たとえば福利厚生費や広告宣伝費や雑費などの勘定科目を用いて計上したとしても、税務上は交際費として扱うことになります。
具体的には、得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・お歳暮、お香典・お祝い金など以下のような支出がこれに該当します。
税務上、交際費とされる支出の例
(1)会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(ただし、進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しません)。
(2)下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用(ただし、これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しません)。
(3)得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用
(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者(等を旅行、観劇等に招待する費用
(5)製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額
(6)総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用(ただし、周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しません)。
(8)スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等の費用。
(9)得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用
(10)建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用
金額の多寡によるものではありませんから、たとえ500円の手土産であっても交際費の定義に合致する支出は交際費に該当します。
|
|
|
◆交際費の損金算入限度額
|
|
|
交際費が損金算入される金額は、非常に限定されています。
会社の資本金額に応じて次のように定められています。
資本金1億円以下・・・1年間の交際費支出額(上限400万円)×90%
資本金1億円超・・・・ゼロ(損金算入される金額はありません)
資本金が1億円を超える会社については、交際費はまったく損金に算入されません。
資本金が1億円以下の会社については、400万円まで支出について、90%が損金に算入されます。
そのため、会社としては、交際費に該当する経費の支出には、慎重にならなくてはなりません。100万円の交際費を使って、100万円の利益を得たのでは、会社は法人税を負担する金額だけ損をしてしまうのですから。
|
|
|
|
|
◆交際費とまぎらわしい経費
|
|
|
会社が経費として支出する費用項目の中には、交際費とまぎらわしいものが少なくありません。
特に、寄附金、売上割戻し、広告宣伝費、福利交際費、会議費などは、交際費に該当するか否かを判定するのが難しいケースがあります。
たとえば、従業員の忘年会費・慰安旅行費などは、楽しむための飲食や旅行のために支出するものですので、交際費に該当するような気もします。
しかし、これらは、福利厚生のための費用であり税務上の交際費には該当しないとされています。
また、会議のための少額の飲食費も上記の交際費には該当しません。
これらについては、個別の取扱いが定められているものがありますので、以下で費目ごとに検討してみましょう。
○寄附金と交際費
金銭でした贈与は、原則として寄附金とするものとされています。
次のような支出は、交際費等に含まれないものとされています。
(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)神社の祭礼等の寄贈金
ただし、寄附金にも、損金算入できる限度額が定められています。交際費にはならなくても、損金算入されないのであれば、結果は同じです。会社の税負担が過大にならないよう、注意しましょう。
○売上割戻しと交際費
売上割戻しとは、いわゆるリベートのことです。
得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用や、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとされています。
一方、旅行、観劇等への招待が、売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとされています。
交際費に該当しないためには、金銭で支出することが必要条件となります。
ただし、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産として販売する物品、固定資産として使用する物品や、購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品を、売上割戻しの算定基準と同じ基準で交付する場合には、その支出は交際費に該当しないものとすることができます。
営業マンが得意先との、人間関係の潤滑油として旅行に招待するなどの行為はどうしても必要になってくるものです。売上割戻しの相手先や金額については、営業部門が、これを決定しますが、経理部門は、売上割戻しが交際費に該当してしまわないように、営業部門に対して指導することが必要です。
○広告宣伝費と交際費
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図する支出は、広告宣伝費として扱われ交際費に含まれないものとされています。
具体的には、次の支出が広告宣伝費として損金算入されます。
税務上、広告宣伝費とされる支出の例
(1)製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2)製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3)製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4)小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5)一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用
(6)得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7)製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用
広告宣伝費として取り扱われる支出のポイントは、「不特定多数の者に対する」支出であるという点です。
ですから、旅行や観劇に招待する費用については、オープン懸賞であれば、広告宣伝費として損金算入が可能ですし、得意先のバイヤーを招待する費用は交際費となり、原則として損金不算入となるわけです。
○福利厚生費と交際費
創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用や、従業員・その親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費として、損金算入が認められます。
福利厚生費として取り扱われる支出のポイントは、全ての従業員に対して一律に支給されるという点です。
一部の管理職が、懇親を目的として飲食や旅行をしても、これは福利厚生費と認められません。
○会議費と交際費
会議、来客との商談や打合せ等に際して、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、会議費として取り扱われ、損金算入が認められます。
昼食の時間帯に、お客様がおみえになった場合、昼食を提供しますが、これについては、交際費に該当しないということです。ただし、来客への昼食であれば、どんな場合にも会議費として損金算入が認められるかと言えば、そうではありません。
一般的に、一人当たり3,000円程度の食事が上限と考えられています。飲酒を伴うとしても、一人当たりビール1本が限度です。これ以上の飲食は、交際費として損金不算入となると考えておきましょう。
|
|
|
◆報酬が安くて親切丁寧な税理士さんをご紹介します
|
|
安い報酬金額で、丁寧な記帳と会社に有利な税務申告をしてくれる税理士先生がいたら、会社様にとってはどんなにありがたいことでしょうか。私どもの事務所では、鹿児島や東京を中心に、本当に信頼できる心優しい税理士の先生方とネットワークを構築しています。本当に会社のお悩みに向き合ってくれる税理士をお探しでしたら、是非ご相談ください。
|
|