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◆使途秘匿金には、追加的に法人税等が課されます
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公共工事を受注するための便宜を図ってもらう目的で、特定の人物に金品を渡すような行為は、多くの場合、法にも触れますし、社会道徳上許される行為ではありません。法人税法上も、このような支出に対しては、ペナルティを課すことになっています。
ここでは、相手方を明らかに出来ない、金品の贈与等について、みてみましょう。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆使途秘匿金とは
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会社がした支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、相当の理由がないのに、相手方の氏名・名称、住所・所在地、支出した事由を、会社の帳簿書類に記載していないものを「使途秘匿金」といいます。
具体的には、公共工事受注の便宜を図ってもらうためのワイロや、談合のための裏金等が、「使途秘匿金」に該当します。これらの支出は、受け取った人の氏名が公になっては困りますので、支払った会社は相手方を決して明らかにはしません。
使途秘匿金を、他の支出と区別する理由は、上記のような社会通念上望ましくないと考えられる支出を排除することにあります。そのため、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかな支出は、使途秘匿金に含められません。また、相手方の氏名等の記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その支出を使途秘匿金に含めないことができるとされています。
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◆使途秘匿金に対する追加課税
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使途秘匿金については、損金算入が認められません。
しかも、当該使途秘匿金の支出額に40%を乗じた額の法人税が、追加課税されます。追加課税とは、所得金額に関係なく、法人税を別途計算して、通常の納税額に上積みするものです。 赤字の会社であっても、法人税を納める必要に迫られます。
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