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◆寄附金も損金算入が制限されます
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会社が募金などで金銭等を贈与することがありますが、これについても税法上は一定の制限を定めています。
なぜなら、会社が、特定の団体や個人に贈与することを無制限に認めると、会社の課税所得を自由に圧縮することが可能になり、結果的に国の税収が落ち込むためです。
ところで、法人税法上の寄附金の取扱いは、単純な贈与に限定されません。会社が、時価よりも低い価格で資産を譲渡した場合などにも、寄附金の支出があったものとして課税されることがあります。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆税務上の寄附金とは
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法人税法上、寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他どのような名目であるを問わず、会社が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をすることであると定められています。
ただし、広告宣伝、見本品費、接待交際費や福利厚生費に該当するものは含まれません。
ここで、注意しなくてはならないのは、一般に考える寄附よりも、法人税法上の寄附金は非常に範囲が広いものだということです。
募金するようなケース以外に、誰かに物品をタダであげた場合や、時価よりも安い価格で譲った場合に、本来受け取っていた代金との差額を寄附金と認定するのです。
あるいは、会社が誰かにお金を貸し付けていた場合に、利息を受け取らなければ、原則として、利息相当額が寄附金と認定されますし、貸し付けている金銭債権を免除してあげた場合にも、免除した金銭債権の額だけ寄附金があったものとされてしまいます。
このように、会社が利益を追求しない行動をとると、税務上は寄附金の課税関係が生じてしまうのです。
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◆寄附金は4つに分類されます
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法人税法上、寄附金は次の4種類に分類されます。 (1)国又は地方公共団体に対する寄附金 (2)財務大臣が指定した寄附金 (3)特定公益増進法人に対する寄附金 (4)一般の寄附金
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金は、直接、国や都道府県、市区町村に対して寄付するものです。災害時に被災者のために新聞社・放送局等が募集する義援金についても、これに該当するとされる場合があります。
(2)財務大臣が指定した寄附金は、公益を目的とする事業を行う法人・団体に対する寄附金のうち、「イ 広く一般に募集されること」と、「ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること」の2つの要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。
例えば、赤い羽根の共同募金などが、これに指定されています。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金は、公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められている法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金のことをいいます。具体的には、日本私学振興財団や日本赤十字社などに対する寄附金が、これに該当します。
(4)一般の寄附金は、上記(1)から(3)以外の寄附金です。例えば、神社のお祭りに際しての寄進など、一般的にほとんどの寄附金はこれに該当します。
無利息貸付や債権放棄、さらに資産の低廉譲渡など、事業者間の取引で発生する寄附金も、ほとんどがこの一般の寄附金に該当することになります。
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◆寄附金の損金算入限度額
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会社が支出した寄附金の内、(1)国又は地方公共団体に対する寄附金と、(2)財務大臣が指定した寄附金については、全額損金算入が認められます。
しかし、(3)特定公益増進法人に対する寄附金と、(4)一般の寄附金については、損金算入が認められる金額に上限が設けられています。
これを、寄附金の損金算入限度額といいます。
(4)一般の寄附金の損金算入限度額は、次の算式で求められます。
損金算入限度額 = ( 資本基準額 + 所得基準額 ) × 1/2
資本基準額=期末における資本等の金額×当該事業年度の月数/12×2.5/1,000
所得基準額=当該事業年度の所得の金額×2.5/100
資本等の金額の1,000分の2.5といいますと、資本金1,000万円の小規模な株式会社の場合で、2万5千円にしかなりません。
また、所得の金額の100分の2.5といいますと、1,000万円に対して25万円です。
この2つの計算で求めた金額の平均を取るため、寄附金の損金算入限度額は非常に小さいものになってしまいます。
近くの神社のお祭りに寄附する程度の金額は損金算入されますが、関係会社に対して債権放棄する場合のように、少し金額が大きな取引であれば、寄附金の額は、ほとんど損金算入されません。
ですから、関係会社や取引先に対して債権放棄したり、時価を下回る価格で資産を譲渡したり、無利息で資金を貸し付けるなど、経済的利益を相手に与える取引については、法人税等の負担にまで注意をすることが必要です。 (3)特定公益増進法人に対する寄附金についても、(4)一般の寄附金とは別枠で、上記の算式で求めた金額まで損金算入できます。
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◆寄附金は現実に支払いがなければ損金算入できません
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寄附金を損金算入するには、実際に支出していなくてはなりません。
他の、一般的な費用は、未払計上することで損金算入されますが、寄附金については、未払計上しても損金算入が認められないのです。
もし、手形を振り出して寄附金を支払った場合は、(実務上あまりみかけませんが、)その手形が決済された時に、寄附金の支払いがあったものとされます。
決算日前後の寄附については、この点に留意しましょう。
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