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◆損金算入される税金とされない税金
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事業を営んでいると、法人税や法人住民税のほかにも、印紙税、固定資産税、事業所税など、たくさんの税金を納めなければなりません。 これらの税金は、損金算入できるものと、できないものとに分かれます。
損金算入される税金とされない税金
◎損金算入される税金
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、自動車取得税、軽自動車税、自動車税、重量税、軽油引取税、事業所税、事業税、消費税(税込経理処理を採用している場合)、利子税、延滞金(納期限延長によるもの)、法人税額から控除されない所得税
◎損金算入されない税金
法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く)、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税
法人住民税、延滞金(納期限延長によるものを除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、法人税額から控除される所得税
罰金、科料、過料、交通反則金
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆法人税・法人住民税は損金不算入
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法人税や法人住民税は損金に算入されません。
これらは、いずれも会社の所得に対して課される税金です。所得に対して課される税金は、原則として損金算入できません。税額計算のルールがそうなっているのです。税金をいくら負担するか考慮する前の「税引前利益」に対して、一定の税率を乗じて税額を計算することとされています。
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◆ペナルティとしての過少申告加算税や罰金も損金不算入
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会社が税務調査で過少申告の指摘を受けることがあります。この場合、本来納付すべき法人税に加えて、ペナルティとしての過少申告加算税や延滞税が課されます。 これらについては損金算入が認められません。
また、罰金、科料、過料を会社が支払った場合、これらも損金算入されません。
その理由は、社会的なペナルティとして課されるものについて、損金算入して税負担を軽減することが、罰金等の本来の目的に反するからです。ペナルティに節税効果があるのでは、罰としての効果が半減してしまいますね。
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◆『最新法人税がよーくわかる本』
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