|
◆会計と税務で大きく異なる引当金の取り扱い
|
|
|
公認会計士が会計理論に従って作成する決算書には、何種類もの引当金が設定されています。 これは、将来の費用・損失を早いうちに決算書に取り込もうとする保守的な考えが会計理論の根底にあるためです。
しかし、法人税の計算にあたっては、そのような保守的な考えは認められません。 できるだけ費用(損金)の計上は先送りしようとするのが税法の基本的なスタンスです。
|
|
消費税申告と還付の極意があります。

|
|
◆返品調整引当金
|
|
|
返品調整引当金については、一定額まで損金算入できます。 出版業など特定の業種では、販売した商品について、販売時の価額で買戻す特約を結ぶことが慣行となっています。 このような特約に基づいて、いったん販売した商品を買戻すことによる損失の見込額として、返品調整引当金が設定されます。
返品調整引当金の損金算入限度額は、以下のいずれかの算式で求めます。
返品調整引当金の繰入限度額
◎売掛金残高から計算する方法
繰入限度額 = 期末売掛金残高 × 返品率 × 売買利益率
◎販売額から計算する方法
繰入限度額 = 決算日までの2ヶ月間の販売額 × 返品率 × 売買利益率
(注1)返品率は、当期と前期における、売上高に対する買戻し実績率の平均
(注2)売買利益率=(売上高−売上原価−販売手数料)÷売上高
返品される商品にかかる粗利をあらかじめ課税所得から差し引こうというのが、上記算式の意味するところです。
この返品調整引当金は、出版業などごく一部の対象事業のみに設定が許されているものですから、一般の製造業や販売業を営む会社には利用機会のない制度となっています。
|
|
|
◆退職給与引当金と賞与引当金
|
|
|
従業員への退職金や年金の支払いに備えて、退職給付引当金を会計上は設定しますが、法人税法では損金算入が認められません。
従来は退職給与引当金として、税務上も損金算入が認められていましたが、平成14年度の税制改正で認められなくなりました。
賞与引当金についても、損金算入できません。 従来は、損金算入が一部認められていましたが、平成10年度の税制改正で認められなくなりました。
|
|
|
|
|
◆『最新法人税がよーくわかる本』
|
|
『最新法人税がよ〜くわかる本改訂第2版』
著者:奥村佳史 刊行:秀和システム 定価:683円 日本一読みやすい法人税の入門書です。 会社のための税金実務を徹底解説しています。 我が国における法人税の第一人者、奥村佳史の最新刊です。 紀伊国屋書店、ジュンク堂書店をはじめ全国の書店で大好評発売中。 見逃せません!
|
|
◆報酬が安くて親切丁寧な税理士さんをご紹介します
|
|
安い報酬金額で、丁寧な記帳と会社に有利な税務申告をしてくれる税理士先生がいたら、会社様にとってはどんなにありがたいことでしょうか。私どもの事務所では、鹿児島や東京を中心に、本当に信頼できる心優しい税理士の先生方とネットワークを構築しています。本当に会社のお悩みに向き合ってくれる税理士をお探しでしたら、是非ご相談ください。
|
|