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◆前払費用は時の経過に応じて損金とするのが原則
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支払家賃や支払保険料など、会社が支払う経費の中には、一定期間分の役務提供にかかる経費を前払いするものがあります。
この前払いを、前払費用といいます。
前払費用については、その役務を受ける期間に対応して損金に計上することが原則です。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆短期前払費用だけに認められる取り扱い
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前払費用のなかでも、支払った日から1年以内に役務提供を受けるもの(短期前払費用)については、特別な取り扱いが定められています。 短期前払費用については、支払った日の属する事業年度の損金に算入することができるのです。
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◆単なる経費の前払いは損金算入できません
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注意すべき点は、経費の前払いがすべて支払った日の属する事業年度の損金に算入できるのではないという点です。
たとえば、テレビコマーシャルの対価を半年分まとめて前払いした場合に、短期前払費用の取り扱いは適用されません。なぜなら、テレビコマーシャルの対価の前払いは、単に代金を先にしはらっただけで、時の経過に伴い費用が発生する役務提供にかかる前払費用とは厳密に区分されるためです。
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