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◆法人税法上の有価証券
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法人税法上の有価証券には、以下のものが該当します。
◎証券取引法上の有価証券
国債証券、地方債証券、社債券、株券、証券投資信託、貸付信託の受益証券など
◎税法特有の有価証券
有限会社、合名会社、合資会社の社員持分など
有価証券といえば、株券や社債券を真っ先に思い浮かべられるでしょう。これら証券取引法に定められた有価証券は、税法上も有価証券として取り扱われます。
それに加えて、税法では、有限会社の出資持分なども有価証券として取り扱われます。会社を所有する権利としての経済実態は、株式も出資持分も同じだからです。経済実態が同様であれば、課税関係も同じにしようというのが法人税法の考え方です。
ちなみに、証券取引法は、有限会社の出資持分などを有価証券として規制の対象にしていません。これは、証券取引法が市場に流通する証券について投資家を保護するルールを定めた法律だからです。有限会社の出資持分は、多数の投資家に売買されるものではありませんから、証券取引法が投資家保護を図る必要がないのです。
同様に、商法上は有価証券とされる小切手や手形も、法人税法上の有価証券ではありません。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆有価証券の取得価額
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会社が購入した有価証券の取得価額は、購入対価・払込金額に、付随費用を加えた金額となります。
購入対価だけを取得価額としてしまいがちですが、付随費用を含めなければならないことに注意しましょう。 付随費用を販売費及び一般管理費として、支出した事業年度の経費(損金)として処理することは、原則として認められません。
有価証券を取得する際に要する付随費用としては、証券会社に支払う売買手数料があります。
なお、有価証券を取得するために要した通信費や名義書換料については、取得価額に含めないことができるとされています。
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◆有価証券の譲渡原価
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有価証券を期中に譲渡した場合には、譲渡対価に対応する取得原価を計算しなくてはなりません。 この譲渡原価の計算については、移動平均法と総平均法の2つの中から選択することができます。
移動平均法と総平均法については棚卸資産の評価方法と同じです。 棚卸資産と異なり、有価証券については個別法や先入先出法を適用することが認められません。
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◆有価証券の期末評価
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法人税法では、基本的に資産を売却した時点で売却損益を認識することが基本です。資産の評価損益は益金・損金に算入しないことが原則です。
ところが、有価証券については、期末時点で時価評価することが求められるケースがあります。
法人税法においては、有価証券は大きく「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」の2種類に分類されます。
「売買目的外有価証券」はさらに「満期保有目的等有価証券」と「その他有価証券」とに分類されます。
このうち、売買目的有価証券については、決算時点の時価で評価し、その評価損益については損金又は益金の額に算入されます。
それ以外のものについては、取得原価で評価するのが原則です。
会計上の取扱いと税務上の取扱いで調整が必要となるケースとしては、その他有価証券について部分資本直入法で経理処理している場合が問題となります。部分資本直入法で経理処理する場合には、値下がりしているその他有価証券の評価損を税務上は損金算入できません。
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