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◆赤字を7年間繰り越せます
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会社を経営していると、黒字の年もあれば赤字の年もあります。
法人税の申告にあたっては、会社の赤字を繰り越すことができます。 繰り越す赤字のことを繰越欠損金といいます。
青色申告している会社は、赤字の出た事業年度の翌期以降7年間にわたって繰越欠損金を損金に算入できます。
白色申告している場合には、上記の繰越欠損金が認められませんが、災害により損失が生じた場合に限って、災害損失金を5年間繰り越すことができます。
また、破産等により会社が役員等から私財の提供を受けた場合には、上記の欠損金以外の損失金であっても損金算入することができます。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆赤字の事業年度は前の年の法人税の還付を受けられます
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欠損金を繰り越さず、前年に繰り戻して納めた法人税の還付を受けることもできます。 これを繰戻還付といいます。
ただし、現在では一定の中小企業者などを除いてこの繰戻還付を受けることはできません。 国の財政事情が厳しいため、繰戻還付の制度を一時的に停止しているのです。
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