税理士奥村佳史事務所
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法人税の確定申告は決算日から2ヶ月以内に

会社は毎年必ず法人税の確定申告を行わなければなりません。
確定申告書の提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
また、同日までに法人税額を納付しなければなりません。
ただし、確定申告書の提出期限には例外があり、会計監査人の監査を受ける会社などは決算日から2ヶ月以内の決算が確定しないため、あらかじめ税務署長の承認を受けて提出期限を1ヶ月延長することができます。
会計監査人の監査を受けない会社でも、定款において決算承認の定時株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催すると定めることで、上記の承認を得られるため、この特例の承認を受けている会社は多くみられます。
なお、申告書の提出期限を延長した場合にも、法人税の納付期限は延長されないことに注意が必要です。

消費税申告と還付の極意があります。

中間申告

法人税額が20万円を超えた場合には、翌期に中間申告が必要となります。
中間申告の期限は、期首から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内です。
中間申告には仮決算を行い税額を計算する方法のほか、前期の税額の半分を納める予定納税の方法があります。

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