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◆申告漏れがわかった場合には修正申告書を提出します
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会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合があります。このような場合には、修正申告書を提出します。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出します。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。
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消費税申告と還付の極意があります。

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◆法人税を納めすぎていた場合には更正してもらいましょう
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会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことがわかる場合もあります。 このような場合には、修正申告書を提出するのではなく、税務署に職権で更正してもいましょう。 そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求ができるのは、申告書の提出期限から1年以内に限られます。 それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできません。 どうしても更正して過払いの法人税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくる保証はありません。
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◆『最新法人税がよーくわかる本』
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