|
◆過少申告が発覚した場合の附帯税
|
|
|
(1)過少申告加算税
税務署から申告漏れを指摘されて修正申告したり、更正処分を受けた場合にペナルティーとして過少申告加算税が課されます(税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合にはかかりません)。 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額−期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
(2)重加算税
事実を隠したり、仮装したりして脱税した悪質な場合に、過少申告加算税に代えて課されます。 過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
(3)延滞税
納期限までに納税しなかったことから生じる利息相当額として課されます。 延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年4.1%(平成17年度)の利率で計算した額とされています。
|
|
消費税申告と還付の極意があります。

|
|
◆確定申告書を提出しなかった場合の附帯税
|
|
|
(4)無申告加算税
期限内に確定申告書を提出しなかった場合に課されます。 無申告加算税の額=納付税額×15%
(5)重加算税
事実を隠したり、仮装したりして脱税した悪質な場合に、無申告加算税に代えて課されます。 無申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×40%
(6)延滞税
延滞税の額は、上記(3)と同様に計算します。
|
|
|
|
|
◆『最新法人税がよーくわかる本』
|
|
『最新法人税がよ〜くわかる本改訂第2版』
著者:奥村佳史 刊行:秀和システム 定価:683円 日本一読みやすい法人税の入門書です。 会社のための税金実務を徹底解説しています。 我が国における法人税の第一人者、奥村佳史の最新刊です。 紀伊国屋書店、ジュンク堂書店をはじめ全国の書店で大好評発売中。 見逃せません!
|
|
◆報酬が安くて親切丁寧な税理士さんをご紹介します
|
|
安い報酬金額で、丁寧な記帳と会社に有利な税務申告をしてくれる税理士先生がいたら、会社様にとってはどんなにありがたいことでしょうか。私どもの事務所では、鹿児島や東京を中心に、本当に信頼できる心優しい税理士の先生方とネットワークを構築しています。本当に会社のお悩みに向き合ってくれる税理士をお探しでしたら、是非ご相談ください。
|
|