関連者間取引の書類保存特例の準備は大丈夫ですか?

令和8年度税制改正|関連者間取引 書類保存特例

その「管理料」「システム利用料」「ロイヤルティ」、
まさか“いつもの請求書”だけで済む
思っていませんか?

もし、親会社・子会社・兄弟会社との間で、経営管理料、システム利用料、技術指導料、研究開発費、広告宣伝費の分担、ロイヤルティなどのやり取りがあるなら、もう他人事ではありません。

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、関連者間取引について、既存書類に必要事項の記載が足りない場合は、不足事項を明らかにする補完書類の取得・作成・保存が必要になります。

しかも、ここを甘く見ると、単なる「書類の不備」では終わりません。
青色申告の承認取消事由等につながり得る。 つまりこれは、経営者が「あとで考えよう」で済ませていい話ではないのです。

※お電話の際は「関連者間取引の書類保存特例の件で」とお伝えください。

こんな会社ほど、危ないのです。

  • 親会社に管理料を払っているが、請求書の中身は「管理料 一式」くらいしか書いていない
  • グループ会社からシステム利用・保守・技術指導を受けているが、何をどこまでしてもらったか曖昧
  • ロイヤルティブランド使用料を払っているが、計算の根拠が社内で共有されていない
  • 研究開発費、広告宣伝費、共通部門費などをなんとなく配賦してきた
  • 契約書はあるが、対価の計算方法まで明記されていない
  • メールのやり取りはあるが、これで本当に要件を満たすのか誰も断言できない
  • 顧問税理士はいるが、この新ルールについて自社の取引単位で細かく見てもらえていない気がする
  • 「うちは中小企業だから、そこまで厳しくないだろう」と少しでも思っている

はっきり申し上げます。
この制度で一番怖いのは、“書類がゼロ”の会社ではありません。
むしろ怖いのは、契約書も請求書もメールも一応あるから安心している会社です。
なぜなら、その状態がいちばん、「足りているのか、足りていないのか、自社では判断できない」からです。

この新ルール、結局何が起きるのか。

条文の話を長々と読む必要はありません。経営者として押さえるべきなのは、次の現実です。

1.適用は、もう始まる

対象は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度の関連者間取引です。
「そのうち対応する」では遅い会社様が、すでに出てきます。

2.大企業だけの話ではない

親会社・子会社・兄弟会社・実質支配関係のある会社との取引があるなら、中小企業でも確認が必要です。
「うちは対象外だろう」という思い込みこそ危険です。

3.問題になるのは“何をしたか”と“どう計算したか”

つまり、役務提供の明細と、対価の額の計算の明細
何をしてもらったのか。どうやってその金額になったのか。そこが追えなければ、不足事項を補う必要があります。

4.補完書類は、後から悠長に作ればいいわけではない

不足事項を明らかにする書類は、確定申告期限までに取得・作成し、起算日から7年間保存する必要があります。
直前に気づいても、親会社等とのやり取りを含め、間に合わないことがあります。

5.典型的に危ないのは、こんな取引

管理料、システム利用料、技術指導料、研究開発支援、広告宣伝支援、会計・税務・法務支援、マーケティング支援、ロイヤルティ。
毎月何となく払い続けている費用ほど、説明資料が薄い傾向があります。

6.見落とした時の重さが違う

この制度は、単なる事務ミスの話ではありません。
書類保存義務を法令どおりに果たしていない場合、青色申告の承認取消事由等になり得ます。

経営者が本当に怖がるべきなのは、ここです。

多くの会社様は、「金額が大きいか小さいか」が問題だと思っています。 しかし、現実には違います。

本当に怖いのは、「なぜこの金額なのか」「何に対する支払いなのか」を、いざという時に説明できないことです。

毎月同じ請求書が来る。 長年同じ契約書を使っている。 担当者が退職して経緯が分からない。 親会社との関係だから、あまり細かくは詰めてこなかった。

……こうした“ありがちな状態”が積み重なって、ある日突然、「うちは本当に足りているのか?」と青ざめるのです。 そして、その不安は、社内でいくら話し合っても消えません。
見れば分かる専門家に、一度見せるしかないのです。

ただし、ここで希望があります。

まだ間に合う可能性は十分あります。

なぜなら、この制度は、何もかもゼロから作り直せという話ではないからです。
契約書・請求書・メール・社内資料など、複数の資料を組み合わせて必要事項が追えるなら、それで足りる場合があります。

つまり、あなたが今すぐやるべきことは、無闇に新しい書類を量産することではありません。
そうではなく、「今ある資料で足りるのか」「足りないなら、何をどう補うべきか」を最短で見極めることです。

そこで当事務所は、ただ「気をつけてください」と言うだけでは終わりません。
対象判定 → 現状資料診断 → 不足書類の整備 → 税務調査で説明できる状態づくりまで、現実的に支援します。

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お問い合わせください 顧問税理士がいてもご相談可能です

「説明を受けたが腑に落ちない」「この対応で本当に十分なのか確認したい」という場合も、第三者の視点で整理します。

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ご相談の流れ

1

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2

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3

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「どこが危ないのか」「何を補えばよいか」「今すぐ何をすべきか」を、実務ベースで整理します。

4

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※本ページは、関連者間取引に係る書類保存特例に関する一般的な情報提供を目的として作成しています。個別具体的な適用関係は、取引の内容、関連者との関係、既存資料の状況等により異なります。

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法人税プロ
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法人税法に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。現状が既にベストな状態であれば、現状維持を優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。